新東京会計事務所

TEL : 03-5712-3400

相続税専用ホームページにようこそ!世田谷で40年の実績相続税専用ホームページにようこそ!世田谷で40年の実績

当事務所は、上場企業や中小企業の社長さん、地元の地主さん、商店の方、
一般家庭の方と多くの皆様に信頼を頂き、相続税申告業務をさせていただいております。

  • 相続税は発生するのか?
  • 相続手続きはどうすればいいのか?
  • 相続手続きを依頼したい
  • 相続税申告書を専門家の目でチェックして欲しい
  • 途中まで自分でやったが後がどうも・・
  • 分割の相談をしたい
  • 費用が気になる
  • その他、なんでも結構です

まずは気軽にお電話ください
TEL:03-5712-3400

親切・丁寧、納得がいくまで無料でご説明します。
最初に相続税申告の必要があるか否かを確認しましょう。
それが一番重要な事です。

相続税のコーディネ-タ-として、申告書作成を一括してお引受けします。主な内容は下記のとおりです。

相続税申告書の作成と申告(まるごと引受け)

標準報酬

遺産の分割と納税資金のアドバイス

標準報酬

二次相続のアドバイス

標準報酬

家庭裁判所への手続き書類の作成

別途加算

事業経営者の自社株式の評価

別途加算

延納、物納の手続き

別途加算

※標準報酬額は相続財産の1%以上いただきません。
詳しくは「報酬額(料金)の詳細」をご覧ください。

相続税関連の税務

準確定申告の作成と申告

実費加算

被相続人の事業廃止等の税務手続き

実費加算

相続人の業務開始等の税務手続き

実費加算

申告後の手続き

提携司法書士による不動産の相続登記

司法書士報酬のみ

相続後の空地の処分と譲渡所得の確定申告の作成と申告

別途報酬

その他の業務
(個別でも承ります)

相続税申告書のセカンドオピニオン

100,000円~

相続税の更生の請求または修正申告

100,000円~

自社株式の評価

100,000円~

土地の評価

30,000円~

将来に備えて一時相続と二次相続のシミュレーション

100,000円~

その他相続税全般に関するご相談

20,000円~

相続税対策

現在財産の相続税の有無の検討
自宅とその他資産だけの簡単シミュレーション

50,000円

詳細なシミュレーションと対策

100,000円~

生前贈与の検討

50,000円~

遺言書の相談

50,000円~

事務所概要

名称

新東京会計事務所

所在地

東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番24号
サンタワーズ A601

代表社員税理士

黒瀬義雄 (登録番号 26200)

電話

03-5712-3400

FAX

03-5712-3401

メールアドレス

info@shintokyo.net

ホームペ-ジ

https://www.shintokyokaikei.com
「新東京会計事務所」で検索できます。

使用会計ソフト

JDL A-SaaSクラウド会計

事務所概要

税理士紹介

黒瀬 義雄

代表社員 税理士
黒瀬 義雄

アクセスマップ

報酬額(料金)の詳細

■標準報酬■

税務代理報酬(基本料金+加算料金)+申告書作成料金
通常の税務代理報酬は遺産総額の1%以上はいただきません。

1.税務代理報酬

別途記載の通常はは基本料金のみになります。(詳しくはお問合せください)

基本料金

5千万円まで

20万円

0.4%

8千万円まで

30万円

0.4%

1億円まで

50万円

0.5%

2億円まで

70万円

0.35%

3億円まで

100万円

0.33%

4億円まで

130万円

0.33%

5億円まで

160万円

0.32%

5億円以上

ご相談

※遺産総額(左側の数値)は小規模宅地等の特例控除前の金額によります。

基本料金の業務範囲

一般家庭の相続税業務は基本料金程度とお考えください。
基本料金の目安は次のとおりです。

  • 所有不動産は自宅のみ
  • 精査する預貯金通帳は2口冊まで
  • 株式投資は証券会社1社で5銘柄程度
  • 以上の規模で、財産の評価、財産目録の作成
  • 遺産分割協議書原案作成
  • 相続税申告書の作成と申告
  • 戸籍、不動産関係資料、預貯金、有価証券等の残高証明書の取得は相続人にお願いします。(当事務所が代行する場合は加算料金されます)

加算料金の範囲

次の料金は基本料金に加算させていただきます。

  • 資料収集、資産評価の件数が基本料金の範囲を超えた場合
  • 小規模宅地等の特例等を適用する場合
  • 家庭裁判所提出書類の作成
  • 相続人が2名以上の場合 1人につき10%

遺産総額の1%が限度

上記の個別計算した税務代理報酬が遺産総額(小規模宅地等の特例の控除前、生命保険金等の非課税額前の金額)の1%を超えた場合は1%以上の金額はいただきません。(通常はこの範囲で収まるとお考えください。)

特別加算料金(1%限度対象外の加算料金)

同族会社の株式評価

1社 100,000円~

申告期限が3か月以内の場合

30%の料金

納税者の依頼による出張費 

半日 30,000円
1日 50,000円

2.申告書作成報酬

申告書作成および電子申告に要する費用

4万円

相続人が2名以上の場合

1名につき 1万円

当事務所は電子申告で行います。

3.費用のお見積をいたします

依頼時に相続資産のおおよその金額がお分かりの場合は概算見積額をご提示します。

新東京会計事務所
TEL:03-5712-3400

申告書作成の業務の進め方

  • 専門的な事項はすべて当事務所にお任せください。
  • 大事な相続です。相続人の皆様が納得し、円満に終わるよう心掛けております。
  • 民法(相続編)と相続税法に則って、税負担を可能な限り少なく、また後日税務署から指摘されない申告書を作成しております。
  • 相続財産の範囲は皆様のご申告されたデータが基になりますが、みなし相続財産、名義預金・名義株式など相続税固有の財産については当事務所で十分チェックをいたします。
  • 土地評価については、路線価よりいかに減額出来るかを、専門的知識を駆使して追求します。
  • 法律や通達の適用については納税者の立場で解釈・判断をしますが、複数の選択肢がある場合は、処理方法をご説明し皆様のご意向に沿った処理をいたします。
  • 忙しくて時間の取れない方、コストを優先したい方など、皆様のご希望に合わせた対応いたしております。

コミュニケ-ションを重視しています

  • 申告期間10ヶ月は長いようですが、あっという間に来てしまいます。この間のコミュニケーションは特に大切にしています。
  • 申告書作成には資料収集に相当な時間と労力を要します。
  • 資産の状況をお聞きして見積書を作成してご提示します。
  • 上記をご了解いただいた上で委任契約を結び、相続人全員(または代表者)から委任状を頂戴します。
  • 書類の収集その他の必要事項の確認を行い、皆様と税理士の役割分担を明確にしてスム-ズな業務を行います。
  • 相続人全員とお会いしてお話しするのが原則ですが、コロナ菌が蔓延している今日の状況ですので電話、FAX、メール、ズーム(ネット会議)を最大限活用しでコミュニケーションを取り、不要な外出を避けるようにしています。

当事務所の特徴と強み

  • 当事務所は世田谷で40年の実績と信頼を頂いております。
  • 相続税は、地元の地主さん、商店、一般家庭の皆様、上場企業や中小企業の社長さんの申告を多く手掛けております。
  • 土地評価について難解な事例は、第三者を加えた検討会を行いで最善の評価額を追求して万全をきしています。
  • 二次相続を考慮した分割案をご提示します。
  • 下記の事例にて一部をご紹介しておりますが、難解な案件、セカンドオピニオンにも積極的に取り組んでいます。
  • 経験に基づく安心できる申告書の作成
  • 不動産登記は、皆様のお手を煩わす事なく提携司法書士の元で一括して対しています。

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具体的事例

 依頼を受けた多くの事案は円満な相続税の申告ですが、以下に当事務所が扱いましたよくある事例、特殊な事例のいくつかをご紹介します。
 すべてが納税者にとって良い結果になる訳ではありませんが、納税者の立場に立って、法律・通達の適用、税務署との対応を真剣に取り組んでいる姿をご理解いただけますと幸いです。

事例-1
納税者が自分で申告書を作成しようとした挙句・・

 ご自分で相続税の申告書を作ろうとする方は意外と多いようです。
多くの方は、戸籍を集め、不動産の登記簿謄本、預金や株式の残高証明書位は苦労しながらも何とか集めます。
 次に財産評価。預貯金、上場株式位は何とかなりますが、土地の評価で壁にぶち当たる事が多く、申告書の作成の段階になると大抵の方はお手上げです。
 そこでやる気を無くし、しばらく放ったらかし、気が付くと申告期限が迫っており、慌てて当事務所へ駈け込んでくるケ-スが結構あります。
 皆さんは大体出来上がっていると思っているようですが、実はこれからが申告書作成の核心になります。以下のような正確な申告書作り、税額の減額のための重要な部分が残っております。

● 家庭裁判所への手続きが必要な場合があります

 未成年者や相続人に成年後見人をつけている場合等、家庭裁判所で特別代理人を選定してもらう事が必要です。

● 路線価による土地評価が甘く損をしています

 市街地は路線価で評価する事は理解していますが、様々な評価減がある事はご存知ない方が多いようです。税負担を少なくするために最も大切な項目です。

● 特例適用やみなし相続財産の対応がされていない

 小規模宅地等の特例適用の可否、過去の贈与・みなし相続財産の有無等、相続税額に影響を及ぼす事項が多くありますが、ほとんどの場合は気が付いていません。
 必要以上の相続税を納付、あるいは申告が過少になり加算税、延滞税と余分な苦労と税額を納める結果となってしまいます。

 たしかに一見簡単そうな事例もありますが、最初に税理士に相談してから取り組む事をお勧めします。(当事務所では無料でご相談を受けております。)

事例-2
発想の転換。評価通達では不可能な土地の評価減を可能にした事例

 この事例は、相続人が何人かの高名な税理士に土地の評価減を相談したが、無理と言われたものを、発想の転換により可能にした事例です。
 相続税法の財産評価基本通達には、登録された有形文化財の敷地は通常の評価額から30%の評価減をする事が認められています。被相続人は「登録有形文化財」の登録申請をしている途中で亡くなりました。
 相続人は「登録有形文化財」の評価通達の適用は出来ないかと、何人かの高名な税理士に相談したそうですが、相続開始時には未登録であるため適用外と回答されたのは当然だったでしょう。
 その後に当事務所へ相談に来られたのですが、私も通達の要件には適合しないため通常の土地評価で申告、納税をしてもらいました。
 しかし、私は申告後に「登録有形文化財」として登録されたことを確認してから、当初申告は土地評価額が30%過大であったと「相続税の更生の請求」を行いました。結果として土地評価が過大と認められ30%分の税額還付を受ける事になりました。
 論点は、登録文化財の通達適用可否の問題ではなく、本来土地の評価原則である「時価」はいくらであったかに発想を転換して対応しました。その後の登録の経過から「登録有形文化財」の申請時点での時価は通常より減額していたと判断し、その減額割合を路線価の30%として更正の請求をした次第です。一論戦あると覚悟していたのですが、税務署は簡単に私の主張を認めてくれました。なお、当初申告を路線価のままで行ったのは、万一主張が否定された場合に課せられる加算税や延滞税納付を回避するためです。

単に通達に当てはまるか否かではなく、原則に立ち返って評価をした事で成功した事例です。

事例-3
(セカンドオピニオン)小規模宅地等の特例適用を追求して相続税を減額した事例

 大学の後輩が、「相続税ってこんなに掛かるんですか」と他の税理士が作成した申告書のドラフトを持って相談に来ました。聞くとお母さんはだいぶ以前に施設に入られ、そこで亡くなっています。この間息子(相談者)は家を取壊して新たに孫と共有名義で自宅を建てて住んでいます。この事案は「小規模宅地等の特例」の適用の可否が問題になります。一般的には建物を取壊した場合は適用対象外となっているために、前任税理士さんはそれに従って適用外と判断したのでしょう。調べてみると同様な実例は意外とありません。微妙な問題なのか解説書にも事例解説はなく、税理士会の見解も明快ではありません。結局は自分で適用対象であるとの理論を構築し、論拠となる資料を添付して「小規模宅地等の特例」を適用して申告しました。当然納付税額は、千万円単位での減額です。申告してから2年が経ちますが税務署から何ら指摘が無い事はこの解釈に合理性があったためでしょう。

 相続税は事実認定の要素が多いため、通達を表面的理解だけで判断をすると問題を残す事があります。法律の趣旨と居住実態を吟味した結果、一般的な解釈とは違う解釈を可能にした事例です。

事例-4
過去30年間の推計決算を行い会社保有の土地評価額を大幅に下げた事案

 少し古い事案ですがもう二度と起こらないだろうと思う例外中の例外事案です。
 本来、相続税はストック(残された資産)に課税される税ですが、この案件はあまり実態のはっきりしない会社所有の土地の評価を、資産形成過程に着目し「資金の流れ」というフロ-の考え方を導入し、土地評価を大幅に下げた事例です。

 被相続人は今から30年ほど前、青雲の志を燃やし裸一貫で上京して来ました。そして急死。残された財産は銀座と新橋にビルを3つ、世田谷の超高級住宅街に広大な自宅と高級貸マンション、さらに相当額の金融資産を持ち借金零という資産家になっていました。
 驚いた事に、被相続人はこの間納税はほとんど行っていません。当初依頼した税理士から「不動産は全部納税に取られます。」「私もこんな内容の税務代理は出来ない」と言われ契約解除になり、途方に暮れて私の事務所に飛び込んで来た案件です。納税者の生前の租税回避行為は糾弾されるべきですが、相続税申告業務は受任しました。調べると不動産は本人が代表者をしている3つのペーパ-カンパニ-の有限会社名義になっています。会社所有の土地は出資金評価が原則ですが、それが不可能な場合は、すべての資産を被相続人の個人資産として評価するべきでしょう。この事例では、出資金評価の方がはるかに納税者に有利になる事が判明していましたが、いづれの会社も決算書どころか会計帳簿も無く不可能な状況でした。まず相続税の申告書を作成する前に、相続開始時のバランスシートを作成する必要がありました。まず現在の資産状況からそれらの如何に取得したか資金の流れ(フロ-)を推計しました。
 それを基礎にして、断片的な資料と国の統計資料により不足データを補い3社と個人事業の全期間の決算数値を想定し、最終的に相続時のバランスシートを作成して出資金評価に繋げました。大変な労力を要しましたが、無申告だった3社の法人税の事後申告と納税を行い無申告加算税の納付を回避した後に相続税の申告・納税を済ませました。申告後数か月して東京国税局(泣く子も黙ると恐れられている)資料調査部から上司以下3名、地元税務署の調査官合わせて4名による調査が、断続的ですが約3か月間当事務所の会議室で行われました。当初は推計経理による出資金評価は認めない、すべて個人資産として評価すべきだと強く言われましたが、私が示した膨大な資料に基づく30年間の資金の流れと財産形成の経過基づく出資金評価を納得してくれるようになりました。資料不足による一部の修正はありましたが調査が終わった時、責任者が「こんな申告書を作れる税理士は都内に5人といない。」と感想を漏らしたのは、ストック評価による相続税の世界に資金の動き(フロ-)から入るアプローチが意外だったためでしょうか。これも企業の税務会計や管理会計を経験があった事と、納税者の税額負担を抑えたいとの思いの結果だったと思っています。
 もちろん、自宅、ビル、マンションの一つも処分する事なく納税は完了しました。

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20分でわかる相続税の要点

1.相続税の申告及び納税期限と納税

  1. 申告・納税期限は相続の発生を知った日から10ケ月以内
  2. 納税は一括納付です。
  3. 法的には「延納」と「物納」の制度がありますが、手続きが複雑な事、金利が高い等のためにあまり勧められません。

2.相続税の申告義務がある人

  1. 納付する相続税額がある人(相続財産の総額が基礎控除額以下の場合は申告不要です)
  2. 納税額が無い人でも次の特例を受けた人は申告する必要があります。
    • 小規模宅地等の特例を受けた場合
    • 配偶者の税額控除を受けた場合
      配偶者の税額控除:課税相続額の1/2または1億6千万円のいづれか多い金額まで相続税は課せられません。

3.小規模宅地等の特例とは

  1. 被相続人の生前の居住用家屋の用に供していた土地を、同居していた親族が相続をした場合
    • 330㎡までは時価(原則路線価)から80%の評価減が出来ます。
  2. 被相続人が生前事業の用に供していた土地を、同居していた親族が相続した場合
    • 400㎡までは時価(原則路線価)から80%の評価減が出来ます。
  3. 被相続人が生前に不動産貸付の用に供していた土地を、同居した親族が相続した場合
    • 200㎡までは時価(原則路線価)から50%の評価減が出来ます。
  4. いろいろな制約がありますが、いわゆる「家なき子」が相続した場合も適用出来ます。
  5. 同居の事実を証明する必要があります。

4.配偶者の税額控除 未成年・障害者税額控除等

配偶者の相続分については以下の金額の内多い金額までに対する税額が控除出来ます。

  1. 課税財産の1/2
  2. 課税財産が1億6千万
  3. 小規模宅地等の特例と配偶者の税額控除を活用すると、相当額の税額の圧縮が出来ます。
  4. 他に未成年者税額控除、障害者税額控除などがあります。

5.相続税の税率は各相続人に対するものです

相続の税率は総額に対して課せられるのではありません。
各相続人が相続した財産額に対する税率です。
説明が長くなりますが以下をお読みください。

  1. 税率の抜粋

    課税価格
    (遺産総額―基礎控除額)

    税率

    累進課税のための
    控除額

    相続税額

    1千万円以下

    10%

    0円

    100万円

    3千万円以下

    15%

    50万円

    400万円

    1億円以下

    30%

    700万円

    2,300万円

    6億円以上

    55%

    7,200万円

    2億5,800万円

  2. 相続税の税率は10%から最高55%です。
  3. 仮に遺産総額1億円、相続人は配偶者と子供2人の場合で、法定相続通りに相続した場合の相続税は次の様になります。
    1. ① 基礎控除額 3,000万円+600万円×3(相続人数)=4,800万円
    2. ② 課税価格  1億円―4,800万円=5,200万円
    3. ③ 納付する相続税額(相続金額は各相続人が法定相続で取得したとして計算)

      相続人

      相続割合

      相続金額

      税率

      相続税額

      配偶者

      1/2

      2,600万円

      15%-50万円

      310万円

      子 1

      1/4

      1,300万円

      15%-50万円

      130万円

      子 2

      1/4

      1,300万円

      15%-50万円

      130万円

      合計

      5,200万円

      570万円

      相続人

      相続割合

      相続金額

      税率

      相続税額

      配偶者

      1/2

      2,600万円

      15%-50万円

      310万円

      子 1

      1/4

      1,300万円

      15%-50万円

      130万円

      子 2

      1/4

      1,300万円

      15%-50万円

      130万円

      合計

      5,200万円

      570万円

    4. ④ 相続税額は②の(5,200万円×30%)-700万円=860万円では無く、上記の570万円になります。(要注意)
    5. ⑤ 配偶者の相続分には配偶者控除がありますので、実際の納付税額は子2人分の260万円になります。

6.遺言書と遺産分割(民法の規定)

  1. 相続手続きは遺言書の有無により変わります。
  2. 遺言書がある場合は遺言書に基づき遺産を分割(相続)します。
  3. 遺言書が無い場合は相続人全員の合意により遺産を分割(相続)します。
  4. 各相続人の相続分は民法で規定されていますが、相続人の合意により必ずしもこの相続分に従う必要はありません。
  5. 兄弟姉妹以外の相続人には、最低相続権利として遺留分が認められています。
  6. 分割協議がまとまると遺産分割協議書を作成し、相続人全員の自署と実印による押印が必要です。
  7. 遺産分割協議書は不動産登記、動産の名義変更・解約に必要であり相続税申告書にも添付が義務付けられています。

7.分割協議が纏まらない場合のデメリット

  1. 申告期限までに遺産分割協議が纏まらない場合は、法定相続分で相続されたものと見做して申告書を作成し税額を納付します。
  2. この場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の税額低減の特例は受けられませんので納付税額はその分多くなります。
  3. 未分割の申告書と同時に「3年以内分割見込書」を提出した場合、3年以内の分割協議成立時に特例適用相当分の税金還付が受けられます。
  4. 3年を過ぎると正当な理由が無い限り税金還付の手続きを行うことは出来ません。
  5. 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本を集めます。
  6. 相続人の戸籍謄本。ほかに住民票、印鑑登録証明書も必要です。

8.相続財産の存在と評価の証明

  1. 財産が実際にあることを以下の書類等で立証します。
  2. 預貯金、有価証券、銀行借入金等の残高証明書
  3. 不動産の登記簿謄本
  4. 固定資産税評価証明書

9.実際には無い財産でも相続財産として課税されるものがある

民法で規定する相続財産以外で相続税法上の相続財産になるもの。

  1. 生命保険金、退職金、生命保険契約に関する権利金
  2. 名義資産とされた他人名義の預金、有価証券等
  3. 相続開始前3年以内の贈与
  4. 相続時精算課税制度を利用した贈与
  5. 海外にある財産も相続財産に含まれます。

10.被相続人名義以外の財産でも相続税が課せられる事がある

  1. 被相続人から毎年相続人やお孫さんに贈与された預金などは、贈与の実態の有無により「名義預金」として相続財産と判断される事があります。
  2. 同様に相続人名義の株式についても被相続人が投資資金を負担している場合は「名義株式」として相続財産に課税されます。

11.金融機関からの借入金がある場合の相続の注意

  1. 相続財産に金融機関からの借入金残高がある場合は注意が必要です。
  2. 借入金の相続は相続人が勝手に決めることは出来ません。
  3. 金融機関と相談する事が必要です。

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154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11番24号 サンタワ-ズA601
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